歯科保険請求2026
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歯周病継続支援治療(SPT)(新設)重症化予防連携強化加算(重防)(名称変更) ( 1 ) 歯周病継続支援治療は、歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者で、 ( 2 ) 歯周病継続支援治療は、歯周病の病状の維持または重症化を予防するとともに、治癒させるこ ( 3 ) 2 回目以降の歯周病継続支援治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して 2 か月を経改定前80点改定後歯周病継続支援治療  1 1 ~ 9 歯 170点  2 10~19歯 200点  3 20歯以上 350点※ 歯周病安定期治療および歯周病重症化予防治療を整理・統合重症化予防連携強化加算100点1 .歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、歯周病ハイリスク患者加算の見直し(79)歯周病安定期治療  1 1 ~ 9 歯 200点  2 10~19歯 250点  3 20歯以上 350点歯周病重症化予防治療  1 1 ~ 9 歯 150点  2 10~19歯 200点  3 20歯以上 300点歯周病ハイリスク患者加算 ライフコースを通じて、全身の健康につながる歯周病の安定期治療および重症化予防治療を継続的・効果的に推進する観点から、歯周病安定期治療(SPT)および歯周病重症化予防治療(P 重防)について、歯科診療の実態をふまえて整理・統合し、新たに歯周病継続支援治療が設けられた。略称は従来の歯周病安定期治療と同じSPTとなる。 また、糖尿病患者に対して効果的な歯周病の継続治療を行う観点から、主治医から紹介を受けた患者に対して歯周病治療を実施した場合に算定する歯周病ハイリスク患者加算について、名称が重症化予防連携強化加算に変更されるとともに、主治医に対して歯科診療の情報の提供を行うことが要件に追加された。さらに、歯周病継続支援治療の算定要件に、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)~(Ⅳ)または回復期等口腔機能管理料を算定した場合が追加された。〔算定要件〕 継続支援が必要な患者に対する処置等を評価したものである。継続支援が必要な患者とは、 2回目以降の歯周病検査の結果、つぎのいずれかに該当する状態をいう。   イ 歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる 4 mm 以上の歯周ポケットが認められる状態   ロ すべての歯周ポケットが 4 mm 未満だが、部分的な歯肉の炎症またはプロービング時の出血が認められる状態とを目的としてプラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等を主体とした治療を実施した場合に、 1 口腔につき、それぞれの区分に従い月 1 回に限り算定する。過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合等の歯周病継続支援治療の治療間隔の短縮が必要とされる場合(次頁( 8 )参照)、または口腔管理体制強化加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関(次頁(12)参照)において歯周病継続支援治療を開始した場合は、この限りでない。 〔16〕歯周治療関係

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